インボイス制度 とは?

はじめに

2023年10月1日から始まるインボイス制度。SNS等で度々話題になることがありますが、作家にはどのような影響があるのでしょうか? このページではインボイス制度と密接に絡んでくる消費税と合わせて解説をしていきたいと思います。

消費税の納付の流れ

まず大前提として商売を行っている会社や個人は消費税を国に収めなければいけません(消費税の納税義務と呼ばれています)。出版業界に置き換えると、作家・出版社・書店がそれぞれ消費税を国に納めている、ということですね。
作家が出版社から受け取る原稿料・印税には消費税が含まれているのですが、今の制度では、作家が受け取った消費税は「一時的に預かっている」という形になっています。この「預かった消費税」から「自分たちの支払い(資料や機材の購入費等)に含まれた消費税」を差し引いた額を、消費税として国に納付する必要があります。

消費税の納付の流れ
  • 2年前の収入が1,000万円以下の場合は納付義務なし

消費税の納付が免除されるとは

商売を行っている会社や個人は消費税を国に納めないといけない、と述べましたが、実は消費税を払わなくてもいいケースがあります。
納税義務があるかどうかは「2年前の収入が1,000万円を超えるか」が基準となっていて、「1,000万以下」であれば、預かった消費税を払う必要が発生しません。
納税義務がある人(=2年前の収入が1,000万超)のことを課税事業者と呼び、納税義務がない人(=2年前の収入が1,000万以下)のことを免税事業者と呼びます。

消費税の納付が免除されるとは

インボイスとは

インボイスとは一言で言うと「課税事業者が発行する請求書やレシート」のことです。
2023年10月1日からインボイス制度が始まるのですが、何が変わるのかというと「請求書やレシートに消費税を印字できるのは課税事業者だけ」になります。課税事業者は適格請求書発行事業者に登録し、書面に登録番号を記載する必要があります。尚、適格請求書発行事業者は、課税事業者しか登録ができません。
ちなみに免税事業者は当人が発行する請求書やレシートに消費税を印字することが禁止されます。
法律で禁止されているだけで罰則はありませんが、交付先(出版社などのクライアント先)が課税事業者だと勘違いして記載通りに消費税を支払ってしまい、税務調査で誤りを指摘される等した結果、交付先(出版社などのクライアント先)から免税事業者(作家)へのクレームに繋がる可能性があります。請求書やレシートを発行する際は、記載内容が下記の図の通り正しい内容になっているかチェックするようにしましょう。

登録番号あり 登録番号なし
消費税あり 消費税なし 消費税あり 消費税なし
課税事業者
  • 消費税の請求が可能
  • 登録番号が発行されている
× × ×
免税事業者
  • 消費税の請求不可
  • 登録番号を持っていない
× × ×

インボイス制度で変わること

では請求書に消費税を印字する・しないで何が変わるのでしょうか??
請求書に消費税を印字できなくなるということは、「消費税を請求できなくなる」ことです。請求できないということは「消費税が発生しなくなる」ということ。この対象者は免税事業者(=2年前の収入が1,000万以下の人)になります。
これを整理すると…

課税事業者
消費税を請求できるので、今までとほぼ変わらない(国に納付するところも変わらない)
免税事業者
消費税を請求できなくなるので、今まで発生していた消費税分の金額がなくなる

ということになります。

冒頭で「作家が出版社から受け取る原稿料・印税には消費税が含まれている」と説明しましたが、インボイス制度が始まると、免税事業者の作家の場合、出版社から受け取る原稿料・印税には消費税分の金額が含まれなくなり、提示される金額の内容が変わることになります。(※)

インボイス制度で変わること
~2022年 2023年~
課税事業者 納税義務あり
消費税を国に納付
納税義務あり
消費税を国に納付
免税事業者 納税義務なし
預かった消費税が報酬に含まれる
納税義務なし
消費税が報酬に含まれない

(※)実際の対応は出版社によって異なります。

インボイスの役割

課税事業者は「預かった消費税—支払った消費税」の分を、消費税として国に納付しています。
インボイス制度が始まると、「支払った消費税」を差し引くためには、支払先から貰ったインボイス(請求書・レシート)を保管しておく必要があります。インボイスがないと余計な消費税を払わなければいけなくなるため、取引する上でインボイスを交付することが当然になるというわけです。
出版業界に置き換えると、出版社は作家へ原稿料や印税を支払う際に、課税事業者の作家からインボイスを交付してもらい、それを保存することになりますが、これでは現在の商慣行には馴染みません。
こういったケースでは、作家からインボイスを交付してもらうことを、出版社がインボイスと同じ内容を記載した支払通知書を交付することで代替させることができます。
出版社は、支払通知書の交付をインボイスの代用とすることが想定されますので、作家がインボイスを発行する機会は少ないかもしれません。

また、課税事業者の作家は、経費の支払いの際に受取ったインボイス(もしも貰えなかった場合は、貰わないといけません)を保管しておくことになります。

免税事業者のインボイス制度への対応

今までインボイスに対する解説をしてきましたが、それでは免税事業者の作家はどのように対応すればよいのでしょうか?? 対応方法は大きく2パターンに分かれるので、ここではその解説をしていきたいと思います。

  1. 消費税を受け取らない
    免税事業者のまま変更しないというケースです。課税事業者と違って、国に消費税を納付する義務がありませんので、手間はかかりません。しかし、出版社から消費税分を受け取れなくなるので、今までと比較すると報酬が減少することになります。(※)
  2. 課税事業者になる
    免税事業者は届出をすると、課税事業者になることができます。課税事業者になれば消費税を請求することができるので、消費税分を出版社から受け取ることができます。但し、新規で課税事業者になる場合は、国への消費税納付が必要となりますので、手続きをする手間が増えます。

(※)実際の対応は出版社によって異なります。

どちらが良いか

最後に課税事業者・免税事業者どちらがいいのか、メリット・デメリットを整理していきたいと思います。

メリット デメリット
課税事業者 支払った分の消費税は控除できる 消費税納付手続きが必要
免税事業者 納税義務がないため手間が少ない 消費税が受け取れなくなるため収入が減る

課税事業者になった場合、手間は増えますが、最近は手ごろな価格で操作しやすいクラウド会計ソフトが出てきています。人によって考え方は違うかと思いますので、こちらの解説を踏まえてご検討いただければと思います。インボイス制度について少しでも参考になれば幸いです。

監修:髙野総合会計事務所